車庫証明のシール(保管場所標章)掲示義務の廃止について

車庫証明のシール(保管場所標章)掲示義務の廃止について

2025年4月1日から、車庫法の一部改正により、車庫証明の「保管場所標章」、いわゆる“あの丸いシール”が廃止されました。

このシール、もともとは「現場の警察官が目視で確認しやすくする」ためのものでした。
でも今は、保管場所情報はデータベース化されていて、ナンバーを見ればすぐに確認できる時代。
つまり、シールの物理的な役割はもう終わった、というのが警察庁の判断です。

兵庫県では、交付手数料500円が廃止され、申請者の負担は少し軽くなります。
注意してほしいのは、手続きそのものは無くならないということ。

普通車の車庫証明申請も、軽自動車の車庫届出も、従来通り必要です。
書類の確認や納期の調整、交付内容のフォローはこれまで以上に丁寧さが求められます。

そして軽自動車の場合、これまで業務完了の証として「シールと届出書の控えをお客様に渡す」ことで
業務完了となっていたのが、今後は別の形で証明しないといけません。


どう伝えるか、何をもって「完了」とするか——この点、各自で業務フローの見直しが必要になりますね。